周辺に暴力団事務所が存在することは瑕疵にあたる? 極楽不動産
暴力団事務所が存在
することは瑕疵にあたる?
Q.住宅を建築するために土地を購入
したところ、近隣に暴力団員が常駐
する暴力団事務所がありました。
売買の目的物に瑕疵があったことを
理由に、売主に損害賠償を請求すること
ができるのでしょうか?
A.近隣に暴力団事務所が存在することは
売買契約における瑕疵にあたります。
売主に対して、瑕疵担保責任として、
損害賠償を請求することができます。
→瑕疵の判断における要因
売買契約の目的物に瑕疵があれば、
買主は売主に損害賠償を請求することが
できます。瑕疵とは欠陥(キズ)であり、
目的物が通常有すべき設備を有していない
ことを意味します。
土地は、継続的な生活を営む場ですから
土地の売買においては、土地上の建物
で生活をする場合に、通常人によって
平穏な生活を乱すべき居住環境が
一時的ではない属性として備わっている
場合には、瑕疵があるということになります。
暴力団は、暴力と犯罪を常習的に行う
集団であり、暴力団員はその構成員です。
暴力団事務所があれば、それだけで平穏
さに対する脅威になりますし、暴力団事務所
やその周辺では、発砲事件が起こることも
あります。
一時的ではなく、近隣住民の穏やかな生活
を乱す属性を有しているものといえますから
そのような状態にある土地や建物には瑕疵が
あるということになります。
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