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周辺に暴力団事務所が存在することは瑕疵にあたる? 極楽不動産

 

 

暴力団事務所が存在

することは瑕疵にあたる?

 

 

Q.住宅を建築するために土地を購入

したところ、近隣に暴力団員が常駐

する暴力団事務所がありました。

 

売買の目的物に瑕疵があったことを

理由に、売主に損害賠償を請求すること

ができるのでしょうか?

 

 

A.近隣に暴力団事務所が存在することは

売買契約における瑕疵にあたります。

 

売主に対して、瑕疵担保責任として、

損害賠償を請求することができます。

 

 

→瑕疵の判断における要因

売買契約の目的物に瑕疵があれば、

買主は売主に損害賠償を請求することが

できます。瑕疵とは欠陥(キズ)であり、

目的物が通常有すべき設備を有していない

ことを意味します。

 

 

土地は、継続的な生活を営む場ですから

土地の売買においては、土地上の建物

で生活をする場合に、通常人によって

平穏な生活を乱すべき居住環境が

一時的ではない属性として備わっている

場合には、瑕疵があるということになります。

 

暴力団は、暴力と犯罪を常習的に行う

集団であり、暴力団員はその構成員です。

 

暴力団事務所があれば、それだけで平穏

さに対する脅威になりますし、暴力団事務所

やその周辺では、発砲事件が起こることも

あります。

 

一時的ではなく、近隣住民の穏やかな生活

を乱す属性を有しているものといえますから

そのような状態にある土地や建物には瑕疵が

あるということになります。

 

 

 

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