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迷惑行為を行う隣人の存在は瑕疵? 極楽不動産

 

迷惑行為を行う隣人の存在は

瑕疵にあたるのか?

 

 

 

Q.土地を購入し住宅を建築しようと

したところ、隣人から脅迫的な言辞をもって

設計変更を求められました。

このような住人が隣家に居住している

ことは、瑕疵にあたるのではないでしょうか?

 

A.脅迫的言辞をもって建物の建築を

妨害する者が隣地に居住することは、

瑕疵にあたります。

 

 

売主に対して、瑕疵担保責任に基づいて

損害賠償を請求することができます。

 

→経済的・法律的な欠陥

売買において、目的物に瑕疵があれば

売主は瑕疵担保責任を負います。

 

瑕疵担保責任の内容は、損害賠償義務

及び契約の目的を達成できないときの

契約の解除です。瑕疵担保責任における

瑕疵は、その目的物が通常保有すべき

品質・性能を欠いていることをいい、

 

目的物に物理的欠陥がある場合だけ

でなく、経済的・法律的な欠陥が

ある場合を含みます。

 

 

 

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