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不動産の豆知識 隣の家の越境した木について

 

隣の家の木や枝が

越境しているのだが、、、、

 

土地の所有者は、隣の家の木や枝が

越境しているときは、その枝木の所有者

に、その枝木を切除してもらうことが

できる。

 

→枝木の所有者に、切除をお願いしたにも

かかわらず、その所有者が相当の期間内に

切除しないとき、土地の所有者は

その枝や木を切除することができる。

 

隣の家の枝が、自分の家の越境していても

勝手に切ることはできません。

 

しかし、不思議なことですが、樹木の枝

ではなく、根なら、自分で切ることは

できます。こちらも民法で規定されて

います。

 

近隣とのトラブルにならないように

したいですよね。

 

厄介なのは、相手が木を伐採することに

応じてくれなかったときです。

 

話し合いで解決できれば一番問題

ありませんが、受け入れてもらえない

場合は、民事調停等の裁判を

することになってしまいます。

 

どちらせよ、お隣さんと不仲になって

お互いに得することはありません。

普段からのコミュニケーションを

とっておくことが、万が一の時の

助けになります。

 

 

 

 

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