不動産の豆知識 隣の家の越境した木について
隣の家の木や枝が
越境しているのだが、、、、
土地の所有者は、隣の家の木や枝が
越境しているときは、その枝木の所有者
に、その枝木を切除してもらうことが
できる。
→枝木の所有者に、切除をお願いしたにも
かかわらず、その所有者が相当の期間内に
切除しないとき、土地の所有者は
その枝や木を切除することができる。
隣の家の枝が、自分の家の越境していても
勝手に切ることはできません。
しかし、不思議なことですが、樹木の枝
ではなく、根なら、自分で切ることは
できます。こちらも民法で規定されて
います。
近隣とのトラブルにならないように
したいですよね。
厄介なのは、相手が木を伐採することに
応じてくれなかったときです。
話し合いで解決できれば一番問題
ありませんが、受け入れてもらえない
場合は、民事調停等の裁判を
することになってしまいます。
どちらせよ、お隣さんと不仲になって
お互いに得することはありません。
普段からのコミュニケーションを
とっておくことが、万が一の時の
助けになります。
前の記事へ
« 新年のご挨拶 事故物件買取~極楽不動産~次の記事へ
高層マンションのメリット・デメリットとは? »