あなたの住宅の地盤は大丈夫? 極楽不動産
軟弱地盤であることを
理由に契約を解除できるか?
Q.土地付きの建売住宅を購入しましたが、
土地が軟弱で地盤が沈下し始めました。
補修には建物を新築するのに匹敵する多額
の費用を要します。契約を解除することが
出来るのでしょうか?
A.軟弱地盤であることは瑕疵にあたります。
補修に極めて多額の費用を要することを
考えれば、売買契約の目的を達成すること
ができないといえますから、契約の解除が
可能です。
→瑕疵がある場合の解除
売買の目的物に瑕疵がある場合には、
売主は瑕疵担保責任を負います。
瑕疵担保責任の内容は、瑕疵による
損害の賠償義務及び瑕疵のために契約
の目的を達することができないときの
契約の解除です。
ところで、契約の解除ができるかどうかを
検討すると、物に瑕疵があっても修理が可能で
あって、修理を行えば契約の目的を達成できる
ときには、買主は修理費用の損害賠償を求めれ
ば足ります。
修理が不可能な場合であって初めて、
契約解除をすることができるということに
なります。
もっとも、修理が不可能な場合とは必ず
しも技術的に修理が不可能な場合だけを指す
のではなく、経済合理性を考慮した上での
修理の可能性です。
修理が技術的には可能であっても、修理費用
が特に多額となるなどの事情があれば契約
目的不達成として解除が可能です。
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