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あなたの住宅の地盤は大丈夫? 極楽不動産

 

軟弱地盤であることを

理由に契約を解除できるか?

 

 

Q.土地付きの建売住宅を購入しましたが、

土地が軟弱で地盤が沈下し始めました。

補修には建物を新築するのに匹敵する多額

の費用を要します。契約を解除することが

出来るのでしょうか?

 

A.軟弱地盤であることは瑕疵にあたります。

補修に極めて多額の費用を要することを

考えれば、売買契約の目的を達成すること

ができないといえますから、契約の解除が

可能です。

 

 

 

→瑕疵がある場合の解除

売買の目的物に瑕疵がある場合には、

売主は瑕疵担保責任を負います。

瑕疵担保責任の内容は、瑕疵による

損害の賠償義務及び瑕疵のために契約

の目的を達することができないときの

契約の解除です。

 

 

 

 ところで、契約の解除ができるかどうかを

検討すると、物に瑕疵があっても修理が可能で

あって、修理を行えば契約の目的を達成できる

ときには、買主は修理費用の損害賠償を求めれ

ば足ります。

 修理が不可能な場合であって初めて、

契約解除をすることができるということに

なります。

 

 もっとも、修理が不可能な場合とは必ず

しも技術的に修理が不可能な場合だけを指す

のではなく、経済合理性を考慮した上での

修理の可能性です。

修理が技術的には可能であっても、修理費用

が特に多額となるなどの事情があれば契約

目的不達成として解除が可能です。

 

 

 

 

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