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不動産の豆知識 生産緑地ってなに?(続き)

 

生産緑地について(続き~)

 

 

 

生産緑地に指定される条件は?

生産緑地は、市街化区域内にあれば必ず

指定されるわけではありません。下記の

要件を満たしていることが必要です。

 

・500㎡以上の規模の区域であること(

自治体によっては300㎡以上であること)

・実際に農業等に適正に利用されている

市街化区域内の土地であること

・用排水路などが整備されており、

農業等の継続が可能な条件が備えられて

いること

 

になります。

 

生産緑地を解除するには?

生産緑地法は1992年に成立

されました。解除するには、指定後

30年経過している必要があります。

また、生産緑地の主たる従事者が

ケガや病気など身体的な事情により

継続できないと行政に認められた時

です。

 

 

まとめ

生産緑地に指定されることで、

いろいろな条件や制限はありますが

固定資産税や、相続税において優遇

措置があることは大きなメリットです。

 

市区町村に【買取申し出】もできますが、

【買取申し出】をしてしまうと、買取らない

結果が出ても指定解除になってしまいます。

当然に固定資産税は跳ね上がります。

 

通常の「宅地」とは違うためにノウハウや

経験が必要です。行政よりも専門的な知識

のあるプロに、ぜひお任せください。

 

生産緑地の疑問や不安をお持ちの方は

ぜひ、ご相談くださいませ。

 

 

 

 

 

 

 

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