不動産の豆知識 生産緑地ってなに?(続き)
生産緑地について(続き~)
生産緑地に指定される条件は?
生産緑地は、市街化区域内にあれば必ず
指定されるわけではありません。下記の
要件を満たしていることが必要です。
・500㎡以上の規模の区域であること(
自治体によっては300㎡以上であること)
・実際に農業等に適正に利用されている
市街化区域内の土地であること
・用排水路などが整備されており、
農業等の継続が可能な条件が備えられて
いること
になります。
生産緑地を解除するには?
生産緑地法は1992年に成立
されました。解除するには、指定後
30年経過している必要があります。
また、生産緑地の主たる従事者が
ケガや病気など身体的な事情により
継続できないと行政に認められた時
です。
まとめ
生産緑地に指定されることで、
いろいろな条件や制限はありますが
固定資産税や、相続税において優遇
措置があることは大きなメリットです。
市区町村に【買取申し出】もできますが、
【買取申し出】をしてしまうと、買取らない
結果が出ても指定解除になってしまいます。
当然に固定資産税は跳ね上がります。
通常の「宅地」とは違うためにノウハウや
経験が必要です。行政よりも専門的な知識
のあるプロに、ぜひお任せください。
生産緑地の疑問や不安をお持ちの方は
ぜひ、ご相談くださいませ。
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