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事故物件 二次賃借人に説明義務はある?

 

室内で自殺があった後に

二次賃借人に説明義務はあるのか?

 

 

 

室内で自殺があった後に次の賃借人

が入居して退去し、その後、別の賃借人

(二次賃借人)との間で賃貸借契約を

締結することになりました。

 

かつての自殺の事実を説明する義務が

あるのか、ないのか?

 

実際には、いったん別の賃借人が

生活をすれば、自殺への抵抗感は希薄化します。

したがって、二次賃借人に対しては、

前賃借人の賃借前に自殺があったことを

説明する義務はないとされています。

 

 

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