事故物件 二次賃借人に説明義務はある?
室内で自殺があった後に
二次賃借人に説明義務はあるのか?
室内で自殺があった後に次の賃借人
が入居して退去し、その後、別の賃借人
(二次賃借人)との間で賃貸借契約を
締結することになりました。
かつての自殺の事実を説明する義務が
あるのか、ないのか?
実際には、いったん別の賃借人が
生活をすれば、自殺への抵抗感は希薄化します。
したがって、二次賃借人に対しては、
前賃借人の賃借前に自殺があったことを
説明する義務はないとされています。
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