瑕疵担保責任とは? 事故物件買取専門の極楽不動産
瑕疵担保責任とは?
瑕疵とは、平たく言えば
傷とか欠点のことですが、
瑕疵担保責任とは、
土地や建物などの売買物件に
不具合が見つかった場合に
売主がその責任を負うことをいいます。
仮に、売却が済んだあとでも売主は
責任を取らなければならないので
不動産売買を行う売主は注意したい
ポイントの一つです。
しかし、改正により瑕疵の概念が
撤廃され、また法律構成においても
瑕疵担保責任という仕組みが廃止
されます。
新民法562条では、目的物のキズを
「種類、品質又は数量に関して
契約の内容に適合しない」(契約
不適合)と表現しており、売主は、
目的物のキズ(契約の内容に適合
しないもの)について、契約不適合
責任を負うものとされます。
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