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瑕疵担保責任とは? 事故物件買取専門の極楽不動産

 

 

瑕疵担保責任とは?

 

 

瑕疵とは、平たく言えば

傷とか欠点のことですが、

 

瑕疵担保責任とは、

土地や建物などの売買物件に

不具合が見つかった場合に

売主がその責任を負うことをいいます。

 

仮に、売却が済んだあとでも売主は

責任を取らなければならないので

不動産売買を行う売主は注意したい

ポイントの一つです。

 

 

 

しかし、改正により瑕疵の概念が

撤廃され、また法律構成においても

瑕疵担保責任という仕組みが廃止

されます。

 

新民法562条では、目的物のキズを

「種類、品質又は数量に関して

契約の内容に適合しない」(契約

不適合)と表現しており、売主は、

目的物のキズ(契約の内容に適合

しないもの)について、契約不適合

責任を負うものとされます。

 

 

 

 

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