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瑕疵担保責任と契約不適合責任の違い

 

瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いは?

 

 

 

平成29年改正前の民法では、

目的物にキズがあり、そのために

買主が損害を受ければ損害賠償を

請求することができ、さらに、

 

キズがあっても契約の目的を達成

することができるものとされ、補修や

代替物・不足分の引き渡しの請求及び

代金減額はいずれも認められていません

でした。

 

また、目的物のキズは隠れていたこと

(買主がキズに気づかず、気づかなか

ったことに過失がないこと)が求められ

隠れた瑕疵に限って瑕疵担保責任を負う

ことになっていました。

 

 

これに対し、新民法では、

買主の救済手段が限定されなくなり、

 

①補修や代替物・不足分の引き渡しの請求

②代金減額請求

③解除

④損害賠償請求

 

のいずれを行うことも可能になります。

 

また、買主からの請求において、キズが

隠れたものであったかという要件も撤廃

されます。

 

契約不適合責任では、買主がキズ

について気付いていたか、気づか

なかったことに過失がなかったかどうかは、

一律に扱われるのではなく、買主が目的物

のキズに気付いていたことや、気付かなか

ったことに対する過失は、契約内容を確定

する過程における判断材料とされます。

 

加えて、過失相殺の有無において考慮

され、それぞれの救済手段の要件ごとに

判断されることとなります。

 

 

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