所有権と借地権の違いは? 事故物件買取専門極楽不動産
所有権と借地権の違いは?
所有権と借地権の一番の違いは、
土地を「所有しているかいないのか」
の違いです。
不動産の所有権とは、法令の範囲内で
「自由に使用、収益、処分ができる権利」の
ことです。簡単に言えば、
自分で使ったり売ったり、他人に貸して
お金を得たり、また、売却することができる
権利だということです。
土地の所有権を持っていれば、そこに
建物を建てたり売却するなども可能です。
仮に、他の人に占拠された場合、返還請求
や妨害排除の請求も行うことができます。
一戸建ての権利では、土地と建物
それぞれで扱われます。そのため、
土地の所有権と建物の所有権をそれぞれ
取得することとなります。
また、不動産の借地権とは、
「建物を建てるために地代を払って
他人から土地を借りる権利」のことです。
土地の持ち主のことを「地主」といいます。
地主から借りた土地に建物を建てた場合、
建物の権利は借りた側にありますが、
土地の権利は「地主」のものとなります。
借地の場合、土地を借りた「借地人」が
地主に対して地代を払います。
また、借りた土地に建てた場合は、
地主の許可なく売ることができません。
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