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所有権と借地権の違いは? 事故物件買取専門極楽不動産

 

所有権と借地権の違いは?

 

 

所有権と借地権の一番の違いは、

土地を「所有しているかいないのか」

の違いです。

 

不動産の所有権とは、法令の範囲内で

「自由に使用、収益、処分ができる権利」の

ことです。簡単に言えば、

自分で使ったり売ったり、他人に貸して

お金を得たり、また、売却することができる

権利だということです。

 

土地の所有権を持っていれば、そこに

建物を建てたり売却するなども可能です。

仮に、他の人に占拠された場合、返還請求

や妨害排除の請求も行うことができます。

 

一戸建ての権利では、土地と建物

それぞれで扱われます。そのため、

土地の所有権と建物の所有権をそれぞれ

取得することとなります。

 

 

 

 

また、不動産の借地権とは、

「建物を建てるために地代を払って

他人から土地を借りる権利」のことです。

 

土地の持ち主のことを「地主」といいます。

地主から借りた土地に建物を建てた場合、

 

建物の権利は借りた側にありますが、

土地の権利は「地主」のものとなります。

 

借地の場合、土地を借りた「借地人」が

地主に対して地代を払います。

また、借りた土地に建てた場合は、

地主の許可なく売ることができません。

 

 

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