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所有者不明の不動産を残さないために 極楽不動産

 

所有者不明の不動産が生じる原因は?

 

 

確かに、地方の山林など価値の低い、

あるいは換価できない不動産を相続して

相続登記をしても、負担だけでなんの利益

もありません。

 

だから相続をしても登記せずに

放置しておいたり、相続放棄をする人が

多いのです。

 

 

 相続放棄も一つの見識です。

しかし、相続放棄は「すべての財産を引き

継がない」のであって、「処分できない

不動産だけ相続しない」とすることは

できません。相続するのかしないのか、するの

なら相続登記をすべきでしょう。そうしないで

放置すると、誰が権利者・義務者か不明となり

マンションで管理や修繕を行う際に支障が

生じたり、ゴミ屋敷化した家屋が近所迷惑に

なることがあるなど、よく報じられることです。

 

何よりも子孫に「負」動産を残すことになること

を認識すべきです。相続を、2代3代と放置すると

相続人の範囲が膨大に広がり、権利処理をする

にも人数が多すぎて手が付けられなくなります。

 

 

 

また、相続人の一人にでもなれば、わずかな

相続分にもかかわらず不動産の相続人になった

子孫こそ迷惑です。相続したら直ちに相続登記を

して権利者を公に明らかにしておくことは、

相続人の最低限の義務です。そのうえで、できれば

早急に処分することです。

 

 また、不動産を所有する人は誰に相続させるか

「遺言書」で指定して、責任をはっきりさせて

おくのも一つの方法です。

 

 

 

 

 

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