瑕疵担保責任と契約不適合責任の違い
瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いは?
平成29年改正前の民法では、
目的物にキズがあり、そのために
買主が損害を受ければ損害賠償を
請求することができ、さらに、
キズがあっても契約の目的を達成
することができるものとされ、補修や
代替物・不足分の引き渡しの請求及び
代金減額はいずれも認められていません
でした。
また、目的物のキズは隠れていたこと
(買主がキズに気づかず、気づかなか
ったことに過失がないこと)が求められ
隠れた瑕疵に限って瑕疵担保責任を負う
ことになっていました。
これに対し、新民法では、
買主の救済手段が限定されなくなり、
①補修や代替物・不足分の引き渡しの請求
②代金減額請求
③解除
④損害賠償請求
のいずれを行うことも可能になります。
また、買主からの請求において、キズが
隠れたものであったかという要件も撤廃
されます。
契約不適合責任では、買主がキズ
について気付いていたか、気づか
なかったことに過失がなかったかどうかは、
一律に扱われるのではなく、買主が目的物
のキズに気付いていたことや、気付かなか
ったことに対する過失は、契約内容を確定
する過程における判断材料とされます。
加えて、過失相殺の有無において考慮
され、それぞれの救済手段の要件ごとに
判断されることとなります。
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