関西で事故物件のご売却・買取査定はお任せ下さい。

お気軽にお問い合わせ下さい。 06-6489-5130 【受付】9:30~19:00 【定休】水曜日
(時間外・店休日は担当者へ転送されます)

ブログ一覧


事故物件に該当する物件?該当しない物件は? 事故物件買取専門

 

心理的瑕疵物件に該当する物件とは?

 

こんにちは、アスリード開発です。

 

 

本日は、心理的瑕疵物件についてです。

 

皆様は、心理的瑕疵物件がどのようなもの

なのか?該当する物件、該当しない物件とは

ご存じですか?

 

私も、この勉強をするまでは、

実際その物件で亡くなられたら

すべて心理的瑕疵物件になるのかな?

と思っておりました。

 

以前ご相談いただいたお客様の物件で

事故物件に該当しない場合がございました

ので、もう一度ご確認ができればと思い

まとめてみました。

 

 

まず事故物件に該当する物件とは

 

・他殺(殺人)・自殺・事故死

・孤独死

・火災による死亡

・原因が明らかでない死亡

・長期間にわたって人知れず放置された自然死、事故死

 

となります。

(ただし、賃貸の場合は、事故の発生から3年以内は該当する。)

 

では、逆に事故物件に該当しない物件とは

 

・自然死→老衰、病死

・不慮の事故死

→転落事故(自宅の階段)

→転倒事故(入浴中)

→食事中のごえん

 

となります。

 

もちろん、事故物件に該当しない場合には

通常価格で査定いたします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お困りの方、不安な方

わからないことがありましたら

 

お気軽にご連絡いただければと思います。

 

プライバシーポリシー  /  特定商取引に基づく表記      Copyright (C) 2022 株式会社アスリード開発. All rights Reserved.