迷惑行為を行う隣人の存在は瑕疵? 極楽不動産
迷惑行為を行う隣人の存在は
瑕疵にあたるのか?
Q.土地を購入し住宅を建築しようと
したところ、隣人から脅迫的な言辞をもって
設計変更を求められました。
このような住人が隣家に居住している
ことは、瑕疵にあたるのではないでしょうか?
A.脅迫的言辞をもって建物の建築を
妨害する者が隣地に居住することは、
瑕疵にあたります。
売主に対して、瑕疵担保責任に基づいて
損害賠償を請求することができます。
→経済的・法律的な欠陥
売買において、目的物に瑕疵があれば
売主は瑕疵担保責任を負います。
瑕疵担保責任の内容は、損害賠償義務
及び契約の目的を達成できないときの
契約の解除です。瑕疵担保責任における
瑕疵は、その目的物が通常保有すべき
品質・性能を欠いていることをいい、
目的物に物理的欠陥がある場合だけ
でなく、経済的・法律的な欠陥が
ある場合を含みます。
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