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自然死は心理的瑕疵にはならない?

 

 

社宅として賃借していた部屋で、

社員が脳溢血で死亡しました。

このような場合には賃借人として

保管義務違反の責任を負うでしょうか?

 

 

A.住居が人間の生活の本拠である以上、人が

重篤な病気に罹患して死亡することは当然に

予想されるところです。自然死については、

賃借人が保管義務違反を問われるものでは

ありません。

 

 

自然死は心理的瑕疵にあたらない?

 

人の死亡が、心理的瑕疵などとして、

法的な問題となり得るのは、室内での首つり自殺

や強盗殺人などの人の死亡が、過去の嫌悪すべき

歴史的背景となり、建物に居住するにあたって、

嫌悪感・抵抗感を生み出す事情と評価される場合

です。

 

通常の一般的な自然死は、建物に居住するに際して

の嫌悪感・抵抗感を生じさせるものではありません

ので瑕疵にはあたりません。

 

 

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