自然死は心理的瑕疵にはならない?
社宅として賃借していた部屋で、
社員が脳溢血で死亡しました。
このような場合には賃借人として
保管義務違反の責任を負うでしょうか?
A.住居が人間の生活の本拠である以上、人が
重篤な病気に罹患して死亡することは当然に
予想されるところです。自然死については、
賃借人が保管義務違反を問われるものでは
ありません。
自然死は心理的瑕疵にあたらない?
人の死亡が、心理的瑕疵などとして、
法的な問題となり得るのは、室内での首つり自殺
や強盗殺人などの人の死亡が、過去の嫌悪すべき
歴史的背景となり、建物に居住するにあたって、
嫌悪感・抵抗感を生み出す事情と評価される場合
です。
通常の一般的な自然死は、建物に居住するに際して
の嫌悪感・抵抗感を生じさせるものではありません
ので瑕疵にはあたりません。
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